正直言って頭が膿んでるんじゃないかと思うレベルの話題(1/3)

漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/09/news103.html
 
折角、現行の条例と改正案がネットに上がってるのに、他人が書いたまとめ(しかもところどころ間違ってるか歪んでいる)だけを見て反対意見を述べてるのかがわからない。
規制する側を疑うのと同程度に、規制に反対する側も疑うべきじゃないのかね。
 
現在の条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
改正案
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/files/Tokyo_2010_No_30.txt
 
今回の改正案の主題は3つ
1.不健全図書の定義の一部変更と、規制の一部変更
2.児童ポルノに対する規制の追加
3.ネットフィルタリングの義務化
 
まず、1番から。
不健全図書は、つい20前かもちっと先くらいに話題になった奴であります。
暴力的かつ簡単にまとめると、「不健全(っていうかエロいの)は未成年に見せちゃダメ。作る側は自主規制で誰が見てもコレはエロなんだとわかるようにして、上映したり販売したりする側は未成年がこれに触れないようにしなさい。」って条例。
アダルトゲームにソフ倫マークが入ってたり、エロマンガに成人指定のマークが入ってたりするのはこの辺が理由。
 
今回の改正案で変わる定義は、これまでの定義に加えて以下の物が追加されます(改正案の方の第七条のところ、九条の二にも似たのが有るけど省略)。
 
>二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 
これが皆が盛り上がってるところの、非実在なんとかって奴ですね。
これに該当するものは、不健全図書に指定できて、成人指定マークを付けなきゃダメってことになります。
不健全図書は成人指定マークをつけて、未成年に売らない様にすれば普通に売ってOK。間違えちゃダメよ?
 
……アレ? ぶっちゃけこの文言が無くても、アダルトゲームとかエロマンガとかは普通に自主規制して売ってたよね? ね?
ということで、これはある特定の分野に対するピンポイントな警告文ですね。非実在ってのを明記してるということは、漫画・アニメ・小説・ゲームなどであり、更に服装その他で未成年と見えるとか、「これは非実在のキャラだから」とか、「高校生同士での純粋な恋愛関係でですねぇ」とか言い訳をして、全年齢対象で売ってるよーな物……少ないよね。
同人? エロがあるのは大抵AdultOnlyって明記されてるよね。うん。
 
とりあえず飛ばして、これの定義に入るものをどう扱うのか、それが変わった場所を確認しよう。
 
九条の三、定期刊行物に対する規制のところが変化してます。
長いからまとめると以下の通り。
・1年以内に不健全図書としての指定を6回受けると、出版元もしくは自主規制団体に成人指定を付けるように勧告できるよ
・その勧告をしてから6ヶ月以内に不健全指定を受けたら、そのことを皆に公開できるよ(成人指定をしないままの場合?)
・勧告をされた側には反論して証拠を提示する機会が与えられるよ
 
……定期刊行物以外に対する扱いはこれまで通り変わっておらず、定期刊行物で先ほどの定義に引っかかるよーなのって……一部の少女漫画とか、一部の少年(青年)漫画雑誌とか、レディコミとか辺りだよね……。
ヘアヌード乗っけてる週刊誌も九条の方には一応引っかかる可能性はあるか。アダルトゲームの紹介をしてる雑誌とかは成人指定になってたはず。
 
つまり、この辺に関しては、これまで規制されてたアダルト関係には全く関係のない話でしたというところ。
全年齢向けで過激な事をやり始めた一部に対して矛先を向けてる改正案。ゾーンニングの徹底だね。