終わる(3/3)

 最後。インターネットなどのフィルタリングに対するところ。
正直、これはこれまでの2つと比べて実に最悪な割りに、反対意見を叫んでる人間からスルーされている重大事項なんじゃねーかと思ってたり。
 
 まとめると、「青少年に携帯を持たせる時は、フィルタリングをしなきゃ売っちゃダメ。」「保護者がフィルタリングされてない携帯を買い与える場合は、その正当な理由を書面で販売店に提出し、販売店はそれを保存しなけりゃダメ」
インターネットを利用する場合も同様です。
更に、ネットカフェでも未成年が利用する場合はフィルタリングを使ってるものでやらせるようにとありますね。
 
 逆にここまで過激な規制をかけられると、どうやってコメントを付けるか悩むくらいです。
「フィルタリングソフトの信用性ってどーやって判断するんだ」とか、「フィルタリングされてると必要なことを調べようとしても有害扱いされることが結構あるんだが」とか、色々思うところはあります。
 
 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律ってのには、
>第十四条  国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
ってな文言がありますが、それにしてもこの内容は過激なんじゃねーかな的な何かが。
 
 ……と思って調べてみたら、基本的にはどこの携帯電話事業者も未青年に携帯を持たせる場合には、原則としてフィルタリングサービスのオプションを付けさせるのね。携帯に関しては現状の後追いでの認知なのか。
PCでのインターネットは、普通は家庭で1回線ってなるだろうから、それが未成年の名前になるってのは珍しいだろうし……影響を受けるのはネットカフェくらいなのか。
 
 
 最後に、長々と見てきたこの条例改正を全体としてまとめると、「さほどのもんでもないのに何騒いでるの?」というレベルにしかならんのだけどどうなのよと。