続く(2/3)

 お次は児童ポルノに関する改正のところ。
まず、東京都の条例改正案で、児童ポルノとはどんなものと定義されているのかを確認する。
>第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
 
 はい。児童ポルノ法で定義されているものだと明記されています。
児童ポルノ法自体に若干の問題があり、絵なども含まれる可能性があると言われていますが、実態としては実写の動画とか写真が(現在のところは)対象となっており、恐らくはそれを東京都も意図してると思われます。
警察が児童ポルノ法の運用で絵なども取り締まりの対象とした場合、そのままこの定義もスライドするのでしょう。
 
 児童ポルノはこれまで都の条例では全く無かったものなので、どうするべきかは新たに追加されています。
>第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
>第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する
 
 児童ポルノは根絶されるべきだし、児童ポルノを所持しちゃならん。そう定めています。
ただし、これに対する罰則規定は定めていないので、児童ポルノの単純所持が児童ポルノ法で禁止されていないことを鑑みて、若干空気を読んだというところでしょうか。
 
 
 不健全図書とも児童ポルノとも違う言葉として、青少年性的視覚描写物という言葉もでてきます。
これは、不健全図書のうち青少年が性的な対象として扱われているものや、青少年が性的な対象として扱われているビデオや映画のことです。(改正案の第十八条の六の二)
これに対する対応は、「蔓延を防止し、未成年を性的な対象として扱う風潮の阻止」と、「未成年が容易に閲覧しないように努力する」とのこと。
蔓延を防止するということに明確な定義も罰則その他もないことから、どちらかといえば「最近ちょっと酷いからあんまりナメてると本気出すよ?」という業界に対してのメッセージに近のではないでしょうか。 
 
 また、保護者に対してのものではありますが、以下の様なものもあります
>第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
 
 「性行為はしてないよ水着だからオッケーだよ」ということに対する警告ですかね。コレは。